こんにちは。春日井市の元銀行員税理士・小野木です。
コロナの影響が続く中、旅行やイベントに行こうと思ったけど、あえなくキャンセルしなければならない、ということも多いかと思います。
たとえばホテルの予約をキャンセルしたときは、宿泊予定日からさかのぼって何日以内ならキャンセル料がかかることがあります。
そのキャンセル用に対して消費税がかかる場合とかからない場合があります。
一般の消費者にとっては大きな問題ではないですが、事業者の場合は経理に関係する話ですので、正しく処理しておくべきポイントです。
今回は、キャンセル料に対する消費税についてお話しします。
もくじ
消費税がかかるキャンセル料
そのキャンセル料が「事務手数料」の性格をもっているものは、消費税が課税されます。
理由としては、「キャンセルするための事務処理サービス」を受けたことになり、消費税の課税要件を満たすためです。
例:飛行機チケットのキャンセルなど
消費税がかからないキャンセル料
そのキャンセル料が「損害賠償金」の性格を持っているものは、消費税が課税されません。
理由としては、相手が得る予定だった利益がキャンセルによって得られなくなったので、かわりにキャンセル料(賠償金)を払う、ということになり、こちらとしては何もサービスを受けていないことになります。
消費税の課税要件を満たしませんので、消費税は課税対象外になります。
例:ホテル・旅館の宿泊のキャンセル、飲食店のキャンセルなど
区分されていない場合はどうする?
キャンセル料は、消費税のかかるもの・かからないものが区分されている場合がほとんどですが、なかには区分されていないものがあります。
区分されていない場合は、全額を消費税がかからないものとして取り扱います。
例:ゴルフ場のキャンセルなど
まとめ
キャンセル料に消費税はかかるか・かからないかについてお話ししました。
基本的には消費税が課税されないものが多いですが、ごくまれに課税されるものもありますので注意が必要です。