こんにちは。春日井市の元銀行員税理士・小野木です。
数日前、夜寝る前にふと「ワンちゃんやねこちゃんを買った場合、経費になるのかな?」と考えたことがありました(早く寝ろ)。
気になって調べてみましたので、今回はそのお話をしたいと思います。
もくじ
会社などで飼う場合は経費にできる
少し難しい言葉でいうと、「事業の用に供している」場合は経費にできる可能性があります。
「事業の用に供している」とは、事業のために使われているかどうか、ということです。
会社や事務所、お店の売上に貢献している・モチベーションアップに貢献しているなどの場合は経費にできると考えられます。
経費にできるケース
経費にできるであろうケースを、思いつくかぎり考えてみました。
- 会社や、美容院などのお店の看板犬・看板猫として飼う場合
- 「○○カフェ」を営む場合
- 応接室などで熱帯魚を飼っている場合
- 駅長として猫を飼う場合
- オフィスで従業員さんの癒しとして飼っている場合
- 介護施設などで、入居者の癒しとして飼っている場合
上記に該当している場合、ペットの購入代のほか、エサ代・病院代なども経費として計上することができるでしょう。
自宅兼事務所の場合は難しい
個人的な感覚ですが、自宅兼事務所でペットを飼っている場合は難しいと思われます。
仕事で使っているんだからいいんじゃないの?と言われればそうですが、第三者から見たら家族の一員として見られてしまう可能性が高いです。
なんとも微妙なところですが…。
ワンちゃん・ねこちゃんは「器具備品」
犬・猫などのペットは、税法上「器具備品」という勘定科目に分類されます。
すこし違和感があるところですが。
ちなみに税法上は「生物」という勘定科目もあります。
これは、馬・牛・豚などが該当し、主に牧場で飼われているものが該当します。
器具備品なので、パソコンなどと同じように資産として計上することになり、減価償却をしていきます。
青色申告をしている場合は30万円未満なら一括で経費として計上できます。
30万円以上の場合、耐用年数に沿って減価償却しますが、魚は2年、鳥は4年、その他(犬・猫など)は8年となります。
ちなみに先日ペットショップでワンちゃんをみましたが、だいたい30万円以上しました。
15年前ほどにコーギーを買った時は18万円ほどでしたが、今は倍以上するんですね(コロナの影響で人気なんでしょうか?)
償却資産税も課税される
器具備品なので、償却資産として毎年1月31日までに申告する必要があります。
こちらも違和感を感じるところではありますが、税法上決められていることですので、忘れずに申告しましょう。
まとめ
ペットが経費になるかどうかをお話ししました。
ポイントは、そのペットが「事業のように供しているか」どうかで判断されます。
ケースによって判断が難しく、正解がわかりにくいところですので、実際に経費計上する前に税理士へ相談されることをおすすめします。
わたしが大学生のころコーギーを飼っていましたが、原因不明の病気で3歳で亡くなってしまいました。
今は飼っていなく、飼いたいなと思うときがしばしばありますが、亡くなったときのさびしさを思い出すとなかなか飼う勇気が出ません。
経費になるかどうかも重要ですが、大切に飼ってあげる方がなによりも大事だと思います。
今ペットを飼っている方は、どうか大切にしてあげてくださいね。