こんにちは。春日井市の元銀行員税理士・小野木です。
会社を作ったばかりのお客さまから「役員報酬はどうやって決めればいい?」というご質問をいただくことがあります。
役員報酬を決めるには、法人税法上いくつかルールがあります。
ルールどおりに決めなければ、経費に計上することができなくなってしまいますので、注意しましょう。
もくじ
役員報酬を決めるときのポイント
金額は事業年度開始から3か月以内に決める
役員報酬を支払うには、事業年度開始の日から3か月以内に決める必要があります。
通常だと「定時株主総会」で決めることになりますが、設立1期目の場合は「臨時株主総会」で決めるのがいいでしょう。
議事録を作っておく
上記の株主総会を開催した証拠として、その内容を議事録に記載しておく必要があります。
議事録は税務調査のときに必要になるほか、社会保険の算定基礎届を提出する際にも求められますのでしっかり残しておくようにしましょう。
毎月同じ金額を支給し、1年間は変更できない
役員報酬は「定期同額給与」といって、毎月同じ金額を支給しなければならず、1年間は特別な事情がない限り変更できません。
特別な事情がないのに変更してしまうと、支払額の一部が経費として認められなくなってしまいます。
理由は「赤字が増えてきたから役員報酬を減らそう」とか「今期は予想以上の黒字だから役員報酬を増やしてしまおう」という風に自由に変更できてしまうと、簡単に利益操作ができてしまうので、勝手に決めることができないようになっているためです。
年1回の変更について詳しくは、前述の「金額は事業年度開始から3か月以内に決める」をご覧ください。
今期の利益を予想してから決める
年1回の株主総会で自由に決められるとはいえ、てきとうに決めてしまうのは避けましょう。
たとえば、赤字の年に多額の役員報酬を支払ってしまうと、よけいに赤字が増え、銀行から融資を受けるときにマイナスになってしまいます。
前述のとおり、決算日が近づいてきて業績をみてから役員報酬を変更することはできません。
期首から3か月以内に決めた金額で、そのまま決算を迎えることになるので、あらかじめ今期の業績予想をしてから役員報酬をいくらにするかを考えるといいでしょう。
法人税、所得税、住民税、社会保険のバランスを考える
法人税を抑えるためには役員報酬を上げて経費を増やせばいい、となりますが、そうなると個人の所得税・住民税、社会保険料が高くなります。
逆に、所得税や社会保険料を抑えたいから役員報酬を減らす、となると法人税が増えてしまいます。
なかなか難しいところではありますが、各種税金とのバランスを考えておきましょう。
やはり今期の業績を予測しつつ、役員報酬を決めるのがいいと思います。
個人で開業した場合、役員報酬は払える?
所得税法上、個人で開業した場合、代表に給料を支払うという考え方はなく、収入から経費を差し引いた所得をもらう、という形になります。
なので、事業用の口座からいつでも・いくらでも自由に引き出すことができます。
とはいえ、あまりに自由に引き出してしまうと事業の資金繰りに影響が出てしまうので、できればいつ・いくら引き出すかを決めておくと、後で確認するときにわかりやすくなります。
まとめ
会社設立直後の役員報酬の決め方についてお話ししました。
一番注意したいのは、「期首から3か月以内に決めた以降、基本的にその期は変更できない」という点です。
今期の業績はどのくらいになりそうか?と予測を立ててから、役員報酬を決めるのがおすすめです。
役員報酬は、法人税・所得税・住民税・社会保険料と数多くの税金に影響を与えます。
あとで後悔することのないよう、しっかり考えて決めるようにしましょう。